こんなお悩みをお持ちの方へ
- 自分の財産を、自分の意思通りに家族に残したい
- 相続でもめないよう、今のうちに準備しておきたい
- 子どものいない夫婦で、配偶者に財産をすべて残したい
- 特定の人に財産を多く渡したい事情がある
- 遺言書を作りたいが、何から始めればいいかわからない

思い当たることがございましたら、
まずはお気軽にご相談ください。
遺言(遺言書)とは?
わかりやすく解説
遺言書とは
遺言書とは、ご自身が亡くなった後の財産の分け方や相続に関する希望を、生前に書き残した法的な文書です。法律に定められた形式で作成することで、ご本人の意思を相続手続きに反映させることができます。
遺言書がない場合はどうなる?
遺言書がない場合、亡くなった方の財産は法律で定められた相続人が相続することになります。
しかし、不動産や預貯金の名義変更、解約手続きなどを行うためには、相続人全員で遺産分割協議を行い、合意しなければなりません。相続人が多い場合や疎遠な親族がいる場合には、手続きが長期化したり、相続トラブルに発展したりすることもあります。
遺言書があれば、ご自身の意思に沿った財産の承継ができ、ご家族の負担軽減や相続争いの予防につながります。

遺言書で決めておけること

- 誰にどの財産を渡すか
(遺産分割の指定)

- 相続人以外の人・団体に
財産を渡す(遺贈)

- 長年住んだ自宅をどうするか

- 遺言執行者の指定

- 介護してくれた人への感謝
の気持ち(付言事項)
3 merits
たかはし行政書士事務所に
遺言書作成サポートをご依頼いただく3つの理由
メリット
01
あなたのご意向を丁寧に
聞き取り原案を作成いたします
ケアマネジャー、社会福祉士としての実務経験を活かし生活状況を丁寧に把握したうえで、ご意向をお聞きします。
あなたの事情や気持ちに寄り添った遺言づくりをサポートします。
メリット
02
原案作成から公証役場まで、
手続きをまるごとサポート
遺言公正証書の原案作成・公証人との打ち合わせ・証人の手配・公証役場へのご同行まで、必要な手続きをすべてお任せいただけます。
「公証役場って何をするところ?」という方でも、安心して進めていただけます。
メリット
03
死後事務・相続サポートと合わせた、
一貫した備えができる
遺言書だけでは、葬儀・納骨・各種解約などの死後の手続きや、生前の相続準備までは対応できません。円満な相続を実現し、ご家族の負担を軽減するためには、遺言書の作成に加え、死後事務委任契約や相続対策をあわせて準備しておくことが大切です。
元気なうちから備えることで、ご自身もご家族も安心につながります。
price list
料金・費用
| 項目 | 料金(税込) | 含まれるもの |
|---|---|---|
| 遺言公正証書サポート | 100,000円〜 | 遺言公正証書原案作成・公証人との打ち合わせ・ 証人手配・公証役場へのご同行 ※遺言公正証書サポートは当事務所で生前事務・任意後見・死後事務を ご依頼していただいた方がご利用できるサービスです。 |
別途費用について
上記報酬額はすべて消費税込みの金額です。
以下の費用は別途ご請求となります。
- 官公署書類発行手数料
- 公証人手数料
- 他の専門家報酬
- 交通費
- 郵送費などの実費
- 出張日当
flow
ご依頼の流れ
「何から相談すればいいかわからない」という方でも大丈夫です。
一つひとつ丁寧にご説明しながら進めてまいります。
STEP 01
お問い合わせ
電話・メールフォーム・公式LINEからお気軽にご連絡ください。「どう相談すればいいかわからない」という段階でも歓迎です。
平日9:00~18:00
24時間受付(フォーム・LINE)
STEP 02
無料相談 /
訪問 ・来所 ・ オンライン
ご自宅・事務所・オンラインなど、ご都合に合わせた方法でご相談いただけます。この段階では費用は一切かかりません。ご状況をお聞きした上で、必要なサービスをご説明します。
STEP 03
ご提案・お見積もり
ご相談の内容をもとに最適なサービスと費用をご提案いたします。お見積りは書面でご提示いたします。
STEP 04
ご契約
内容にご納得いただけたらご契約となります。
STEP 05
業務開始・継続サポート
契約後も状況確認を行いながら継続的にサポートいたします。
「相談したら断れなくなるのでは?」というご心配は不要です。
無料相談の後、ご契約はお客様のご判断で決めていただきます。
押し付けや強引なご案内は一切しません。
無料相談の後、ご契約はお客様のご判断で決めていただきます。押し付けや強引なご案内は一切しません。
FAQ
よくあるご質問
お問い合わせの前によくいただくご質問をまとめました。
解決しない場合はお気軽にご相談ください。
遺言書は何歳から作れますか?
15歳以上であれば遺言書を作ることができます。ただし判断能力が十分にある間に作成することが重要です。「まだ早い」と思わず、元気なうちに備えておくことをおすすめします。
遺言書の内容は後から変更できますか?
はい、遺言書はご本人の意思でいつでも内容を変更・撤回できます。新しい遺言書を作成した場合は、原則として新しい内容が優先されます。
公正証書遺言の費用はどのくらいかかりますか?
公正証書遺言の費用は、財産額や相続人の人数などにより異なりますが、一般的には10万円から20万円程度が目安です。
遺言書があっても相続でもめることはありますか?
遺言書があっても、内容が不公平と感じた相続人が「遺留分」を主張する場合があります。遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分のことです。遺留分に配慮した遺言内容を作成することが重要ですので、原案作成の段階でしっかりとご相談ください。
遺言書と死後事務委任契約は何が違いますか?
遺言書は財産の分け方を決めるものです。死後事務委任契約は葬儀・役所手続き・家財整理などの事務手続きを任せるものです。両者は役割が異なりますので、合わせて備えることをおすすめします。



