こんなお悩みをお持ちの方へ
- 家族が亡くなり、相続の手続きをどこから始めればよいかわからない
- 相続人が複数いて、遺産分割協議書の作成が必要になった
- 預貯金の解約・不動産の名義変更など、手続きが多くて困っている
- 相続でもめないよう、公平でスムーズな手続きを進めたい
- 相続に強い専門家に、まずは相談だけしてみたい

思い当たることがございましたら、
まずはお気軽にご相談ください。
行政書士ができる
相続サポートの範囲

行政書士は、相続に関する書類の作成・手続きのサポートを行います。
(不動産の登記は司法書士、相続税の申告は税理士の業務となります。)
行政書士が対応できる主な業務


- 相続関係説明図
(家族関係図)の作成


- 遺産分割協議書の作成


- 相続財産の調査・一覧表の作成


- 預貯金の解約・払戻し
手続きのサポート


- 各種相続手続きに必要な書類収集のサポート


- 相続に関する相談・
アドバイス
3 merits
たかはし行政書士事務所に
相続サポートをご依頼いただく3つの理由
メリット
01
介護・福祉の経験で、
ご本人様とご家族様に寄り添った対応
ケアマネジャー・社会福祉士としての実務経験を活かし、法的な手続きだけでなく生活上のご不安や介護に関する課題も含めて把握した上でサポートします。
「どんなことでも相談できる専門家」として、安心してお任せいただけます。
メリット
02
相続手続きを、
最初から最後まで
大切な方を亡くされた直後は、何から手をつければよいかわからない状態になりがちです。
相続人の調査・財産の一覧化・遺産分割協議書の作成まで、手続き全体の流れを整理した上で、一つひとつ丁寧に進めます。
メリット
03
相続人の調査から
手続き完了まで
相続人の調査・遺産分割協議書の作成など、相続手続き全体を通じてサポートします。
「何から始めればいいかわからない」という状態からでも、全体の流れを整理した上で一つひとつ丁寧に進めます。
price list
料金・費用
| 項目 | 料金(税込) | 含まれるもの |
|---|---|---|
| 相続サポート | 個別にお見積りいたします | 相続人の調査、遺産分割協議書の作成など ※相続サポートは当事務所で生前事務・任意後見・死後事務を ご依頼していただいた方がご利用できるサービスです。 |
別途費用について
上記報酬額はすべて消費税込みの金額です。
以下の費用は別途ご請求となります。
- 官公署書類発行手数料
- 公証役場手数料
- 他の専門家報酬
- 交通費
- 郵送費などの実費
- 出張日当
flow
ご依頼の流れ
「何から相談すればいいかわからない」という方でも大丈夫です。
一つひとつ丁寧にご説明しながら進めてまいります。
STEP 01
お問い合わせ
電話・メールフォーム・公式LINEからお気軽にご連絡ください。「どう相談すればいいかわからない」という段階でも歓迎です。
平日9:00~18:00
24時間受付(フォーム・LINE)
STEP 02
無料相談 /
訪問 ・来所 ・ オンライン
ご自宅・事務所・オンラインなど、ご都合に合わせた方法でご相談いただけます。この段階では費用は一切かかりません。ご状況をお聞きした上で、必要なサービスをご説明します。
STEP 03
ご提案・お見積もり
ご相談の内容をもとに最適なサービスと費用をご提案いたします。お見積りは書面でご提示いたします。
STEP 04
ご契約
内容にご納得いただけたらご契約となります。
STEP 05
業務開始・継続サポート
契約後も状況確認を行いながら継続的にサポートいたします。
「相談したら断れなくなるのでは?」というご心配は不要です。
無料相談の後、ご契約はお客様のご判断で決めていただきます。
押し付けや強引なご案内は一切しません。
無料相談の後、ご契約はお客様のご判断で決めていただきます。押し付けや強引なご案内は一切しません。
FAQ
よくあるご質問
お問い合わせの前によくいただくご質問をまとめました。
解決しない場合はお気軽にご相談ください。
相続手続きに期限はありますか?
相続には期限のある手続きがあります。相続放棄は原則として相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。相続税の申告・納付は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。また、預貯金の解約に法的な期限はありませんが、長期間放置すると手続きが煩雑になることがあります。
相続人調査や戸籍収集には時間がかかるため、相続が発生したら早めに専門家へ相談することをおすすめします。
遺言書がある場合とない場合で手続きは変わりますか?
はい、大きく異なります。遺言書がある場合はその内容に従って手続きを進めます。遺言書がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」が必要になります。まずは遺言書の有無を確認することが最初のステップです。
相続人が複数いて、意見がまとまらない場合はどうなりますか?
相続人同士で意見がまとまらない場合、行政書士は相続人間の交渉や代理人としての活動、紛争解決は行えません。争いが生じている場合は、提携する弁護士など適切な専門家をご紹介し、円滑な解決につなげます。
不動産の名義変更もお願いできますか?
不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の業務となります。当事務所の提携司法書士をご紹介しますので、ご安心ください。相続手続き全体をワンストップで進めることができます。
相続税がかかるかどうか、調べてもらえますか?
相続税の申告・計算は税理士の業務となります。
ただし相続財産の概要をお聞きした上で、相続税申告が必要かどうかの目安をお伝えすることは可能です。申告が必要な場合は提携税理士をご紹介します。



