こんなお悩みをお持ちの方へ
- 身寄りがなく、入院や施設入所の手続きを頼める人がいない
- 子どもや親族が遠方に住んでおり、すぐに支援を受けられない
- 銀行・行政機関での手続きや公共料金の支払い、郵便物の確認などを任せたい
- 認知症になる前から、信頼できる人に生活面の支援を任せておきたい
- 将来の入退院や介護施設への入所に備えて準備をしておきたい

思い当たることがございましたら、
まずはお気軽にご相談ください。
生前事務委任契約(生活サポート・見守り契約)とは?
わかりやすく解説

生前事務委任契約とは、判断能力があるうちから、日常生活の手続きや財産管理などを信頼できる人に委任する契約です。「生活サポート契約」「見守り契約」とも呼ばれます。
任意後見契約は「判断能力が低下した後」に効力が発生しますが、生前事務委任契約は「判断能力がある間」から効力が生じる点が大きな違いです。
この2つを組み合わせることで、元気な時期から判断能力が低下した後まで途切れなくサポートを受けることができます。




2つを組み合わせることで「元気な今」から「もしものとき」まで
継続的にサポートを受けることができます。
生前事務委任契約でできること


- 預貯金の管理・引き出し・振り込み手続き


- 入院や入所時の手続き


- 役所・銀行・保険会社などへの手続きの代行


- 医療機関・介護サービス事業者との連絡・調整


- 定期的な訪問による
生活状況の確認(見守り)


- その他、日常生活に必要な各種手続き全般
3 merits
たかはし行政書士事務所に
生前事務委任契約をご依頼いただく3つの理由
メリット
01
介護の視点で生活課題
丸ごとサポート
ケアマネジャー・社会福祉士としての実務経験を活かし、法的な手続きだけでなく生活上のご不安や介護に関する課題も含めて把握した上でサポートします。「どんなことでも相談できる専門家」として、安心してお任せいただけます。
メリット
02
介護医療関係者との連携で
変化を見逃さない
生前事務委任契約には介護医療関係者との連携も含まれます。ご本人様の生活状況や体調の変化を把握し、必要なサポートを適切なタイミングでご提供します。
メリット
03
公正証書の作成サポートから
公証役場での契約まですべてをお任せ
生前事務委任契約は公正証書で作成することを推奨しています。公正証書の原案作成・公証人との打ち合わせ・公証役場へのご同行まで、すべての手続きを一貫して対応します。はじめての方でも安心して進めていただけます。
price list
料金・費用
| 項目 | 料金(税込) | 含まれるもの |
|---|---|---|
| 生前事務委任契約サポート基本報酬 | 80,000円〜 | 公正証書原案作成・公証人との打ち合わせ・ 公証役場へのご同行 |
| 生前事務委任契約基本報酬 | 20,000円〜/月 又は5,000円~/時間 | 入院・入所契約手続き、財産管理、生活支援に 関する各種手続き |
別途費用について
上記報酬額はすべて消費税込みの金額です。
以下の費用は別途ご請求となります。
- 官公署書類発行手数料
- 公証人手数料
- 他の専門家報酬
- 交通費
- 郵送費などの実費
- 出張日当
flow
ご依頼の流れ
「何から相談すればいいかわからない」という方でも大丈夫です。
一つひとつ丁寧にご説明しながら進めてまいります。
STEP 01
お問い合わせ
電話・メールフォーム・公式LINEからお気軽にご連絡ください。「どう相談すればいいかわからない」という段階でも歓迎です。
平日9:00~18:00
24時間受付(フォーム・LINE)
STEP 02
無料相談 /
訪問 ・来所 ・ オンライン
ご自宅・事務所・オンラインなど、ご都合に合わせた方法でご相談いただけます。この段階では費用は一切かかりません。ご状況をお聞きした上で、必要なサービスをご説明します。
STEP 03
ご提案・お見積もり
ご相談の内容をもとに最適なサービスと費用をご提案いたします。お見積りは書面でご提示いたします。
STEP 04
ご契約
内容にご納得いただけたらご契約となります。
STEP 05
業務開始・継続サポート
契約後も状況確認を行いながら継続的にサポートいたします。
「相談したら断れなくなるのでは?」というご心配は不要です。
無料相談の後、ご契約はお客様のご判断で決めていただきます。
押し付けや強引なご案内は一切しません。
無料相談の後、ご契約はお客様のご判断で決めていただきます。押し付けや強引なご案内は一切しません。
FAQ
よくあるご質問
お問い合わせの前によくいただくご質問をまとめました。
解決しない場合はお気軽にご相談ください。
生前事務委任契約と任意後見契約は、どちらか一方だけでも大丈夫ですか?
どちらか一方でもご依頼いただけます。ただし、生前事務委任契約は「判断能力がある間」、任意後見契約は「判断能力が低下した後」に対応するため、2つを組み合わせることで途切れのないサポート体制が整います。合わせてご検討されることをおすすめします。
生前事務委任契約で任せられる手続きの範囲はどこまでですか?
預貯金の管理・各種支払い・役所や医療機関への手続き・介護サービスの契約など、日常生活に必要な手続きを幅広くお任せいただけます。具体的な内容はご相談の上、契約書に明記します。
ひと月に何度も訪問してもらう必要があるときはどうなりますか?
手続きが多い時期や、入院対応などで訪問回数が多くなってしまった際は、ご相談のうえ柔軟に対応いたします。追加の時間料金が必要な場合もあります。
家族がいても生前事務委任契約は結べますか?
はい、結ぶことができます。ご家族がいらっしゃる場合でも、「遠方である」「家族に負担をかけたくない」「専門家に任せることで確実に手続きをすすめたい」というお気持ちから、ご依頼をいただくケースも多くございます。ご状況にあわせてご相談ください。
途中で契約を解除することはできますか?
はい、ご本人の判断能力がある間は、いつでも契約を解除することができます。詳しくはご相談の際にご説明します。



