こんなお悩みをお持ちの方へ
- 親の認知症が進み、預貯金の管理や契約手続きが心配になってきた
- 施設入所・不動産売却のために、成年後見人が必要と言われた
- 法定後見の申立てをしたいが、必要な書類や手続きの流れがわからない
- 家庭裁判所への申立てを、専門家にサポートしてもらいたい
- ケアマネジャーから法定後見の利用を勧められたが、どうすればよいかわからない

思い当たることがございましたら、
まずはお気軽にご相談ください。
法定後見とは?
わかりやすく解説

法定後見とは、すでに判断能力が低下してしまった方のために、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。
認知症・知的障害・精神障害などによって判断能力が不十分になった方を法律的に保護し、財産管理や生活上の契約手続きをサポートする仕組みです。




判断能力がある間は任意後見での備えが理想ですが、
すでに能力が低下している場合は法定後見の申立てが必要になります。
法定後見の3つの類型
法定後見には判断能力の程度に応じて3つの類型があります。
どの類型が適切かは、医師の診断書をもとに家庭裁判所が判断します。
※今後、法改正により類型などが変わる可能性があります。
法定後見には判断能力の程度に応じて3つの類型があります。
どの類型が適切かは、医師の診断書をもとに家庭裁判所が判断します。
※今後、法改正により類型などが変わる可能性があります。
後見
判断能力がほぼない状態
(重度の認知症など)
保佐
判断能力が著しく
不十分な状態
補助
判断能力が不十分な状態
(軽度の認知症など)
申立人になれる方
法定後見の申立てができるのは、本人・配偶者・4親等内の親族の方、または市区町村長です。
当事務所では提携司法書士が申立人となる場合のサポートにも対応しています。
法定後見の申立てができるのは、本人・配偶者・4親等内の親族の方、または市区町村長です。
当事務所では提携司法書士が申立人となる場合のサポートにも対応しています。
3 merits
たかはし行政書士事務所に
法定後見申立サポートをご依頼いただく3つの理由
メリット
01
介護の視点で生活課題
丸ごとサポート
ケアマネジャー・社会福祉士としての実務経験を活かし、担当のケアマネジャーや医療機関と連携しながら申立て手続きを進めることができます。申立てに必要な医師の診断書取得や、ケアマネジャーからの情報収集もスムーズに対応します。
後見人候補者に当事務所を記載していただくことも可能です。
メリット
02
複雑な書類の準備を
サポートします
法定後見の申立てには、戸籍謄本・住民票・診断書・財産目録など多くの書類が必要です。それぞれの書類の取得から家族関係図の作成などをサポートします。
メリット
03
提携司法書士と連携し、
スムーズに対応できます
当事務所は提携司法書士と連携しており、申立人となる4親等内の親族がいない場合でも対応が可能です。ご状況に応じて最適な体制をご提案しますので、まずはご相談ください。
price list
料金・費用
| 項目 | 料金(税込) | 含まれるもの |
|---|---|---|
| 法定後見申立書類作成サポート | 個別にお見積りいたします | 戸籍謄本等の必要書類取得・家族関係図の作成など |
別途費用について
上記報酬額はすべて消費税込みの金額です。
以下の費用は別途ご請求となります。
- 官公署書類発行手数料
- 公証人手数料
- 他の専門家報酬
- 交通費
- 郵送費などの実費
- 出張日当
flow
ご依頼の流れ
「何から相談すればいいかわからない」という方でも大丈夫です。
一つひとつ丁寧にご説明しながら進めてまいります。
STEP 01
お問い合わせ
電話・メールフォーム・公式LINEからお気軽にご連絡ください。「どう相談すればいいかわからない」という段階でも歓迎です。
平日9:00~18:00
24時間受付(フォーム・LINE)
STEP 02
無料相談 /
訪問 ・来所 ・ オンライン
ご自宅・事務所・オンラインなど、ご都合に合わせた方法でご相談いただけます。この段階では費用は一切かかりません。ご状況をお聞きした上で、必要なサービスをご説明します。
STEP 03
ご提案・お見積もり
ご相談の内容をもとに最適なサービスと費用をご提案いたします。お見積りは書面でご提示いたします。
STEP 04
ご契約
内容にご納得いただけたらご契約となります。
STEP 05
業務開始・継続サポート
契約後も状況確認を行いながら継続的にサポートいたします。
「相談したら断れなくなるのでは?」というご心配は不要です。
無料相談の後、ご契約はお客様のご判断で決めていただきます。
押し付けや強引なご案内は一切しません。
無料相談の後、ご契約はお客様のご判断で決めていただきます。押し付けや強引なご案内は一切しません。
FAQ
よくあるご質問
お問い合わせの前によくいただくご質問をまとめました。
解決しない場合はお気軽にご相談ください。
法定後見の申立てはどこの裁判所に行えばよいですか?
対象となる方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。深谷市・熊谷市・本庄市などのエリアであれば、さいたま家庭裁判所熊谷支部が管轄となります。詳しくはご相談の際にご案内します。
申立てから後見人が決まるまでどのくらいかかりますか?
家庭裁判所の審判が下りるまで、初回のご相談から通常2~4ヶ月程度かかります。書類の不備や審理の状況によって前後することがあります。
後見人は誰でもなれますか?
家族・親族が後見人になるケースが多いですが、家庭裁判所が状況に応じて弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士などの専門家を選任する場合もあります。希望する後見人候補者を申立書に記載することができます。
任意後見との違いは何ですか?
任意後見は判断能力があるうちにご本人が後見人を選ぶ契約です。法定後見はすでに判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する制度です。判断能力がある間は任意後見での備えをおすすめしています。
ケアマネジャーから勧められましたが、まず何をすればよいですか?
まずはお気軽にご相談ください。現在の状況をお聞きした上で、法定後見が必要かどうか・どの類型が適切かをご説明します。担当のケアマネジャーと連携しながら進めることも可能です。



