任意後見契約ってご存知ですか?
- 将来、認知症などで判断能力が低下したときに備える契約です。
- 元気なうちに、ご自身で信頼できる後見人(任意後見人)を選ぶことができます。
- 財産管理や各種契約、介護・福祉サービスの手続きを任せることができます。
- 判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が発生します。
- 生前事務委任契約や死後事務委任契約と組み合わせることで、現在から死後まで切れ目のない安心を備えることができます。

思い当たることがございましたら、
まずはお気軽にご相談ください。
任意後見契約とは?
わかりやすく解説

任意後見契約とは、将来ご自身の判断能力が低下したときに備えて、元気なうちに「誰に」「どのようなことを」任せるかを決めておく契約です。
契約は公正証書で作成し、実際に判断能力が低下した際に家庭裁判所に申立てを行うことで効力が発生します。




「できるだけ自分の意思を残したい」
という方には任意後見がおすすめです。
任意後見でできること


- 預貯金の管理・払い戻し


- 年金、保険等の各種手続き、行政手続き


- 介護サービスや施設入所の契約手続き


- 医療・入院に関する手続きのサポート


- 日常生活に必要な契約・手続き全般
3 merits
たかはし行政書士事務所に
任意後見をご依頼いただく3つの理由
メリット
01
介護と法律、
両方の視点でサポート
ケアマネジャー・社会福祉士としての実務経験を活かし、財産管理だけでなく生活上のご不安や介護に関する課題も含めて把握した上でご提案します。法律の知識だけでなく、介護現場を知る専門家だからこそできるサポートです。
メリット
02
ご契約後も続く
継続サポート
任意後見が発行したあとも、随時訪問を含む継続サポートをご提供します。ご本人の状況をきめ細かく把握し、必要な手続きを適切なタイミングで進めてまいります。
メリット
03
公正証書の作成サポートから
公証役場での契約まですべてをお任せ
公正証書の原案作成・公証人との打ち合わせ・公証役場へのご同行まで、すべての手続きを一貫して対応します。はじめての方でも迷わず進められるよう、丁寧にご説明しながらサポートします。
price list
料金・費用
| 項目 | 料金(税込) | 含まれるもの |
|---|---|---|
| 任意後見契約サポート基本報酬 | 100,000円〜 | 公正証書原案作成・公証人との打ち合わせ・公証 役場へのご同行 |
| 任意後見契約発効後基本報酬 | 20,000円〜/月 又は5,000円~/時間 | 入院・入所契約手続き、財産管理、生活支援に 関する各種手続き |
別途費用について
上記報酬額はすべて消費税込みの金額です。
以下の費用は別途ご請求となります。
- 官公署書類発行手数料
- 公証人手数料
- 他の専門家報酬
- 交通費
- 郵送費などの実費
- 出張日当
flow
ご依頼の流れ
「何から相談すればいいかわからない」という方でも大丈夫です。
一つひとつ丁寧にご説明しながら進めてまいります。
STEP 01
お問い合わせ
電話・メールフォーム・公式LINEからお気軽にご連絡ください。「どう相談すればいいかわからない」という段階でも歓迎です。
平日9:00~18:00
24時間受付(フォーム・LINE)
STEP 02
無料相談 /
訪問 ・来所 ・ オンライン
ご自宅・事務所・オンラインなど、ご都合に合わせた方法でご相談いただけます。この段階では費用は一切かかりません。ご状況をお聞きした上で、必要なサービスをご説明します。
STEP 03
ご提案・お見積もり
ご相談の内容をもとに最適なサービスと費用をご提案いたします。お見積りは書面でご提示いたします。
STEP 04
ご契約
内容にご納得いただけたらご契約となります。
STEP 05
業務開始・継続サポート
契約後も状況確認を行いながら継続的にサポートいたします。
「相談したら断れなくなるのでは?」というご心配は不要です。
無料相談の後、ご契約はお客様のご判断で決めていただきます。
押し付けや強引なご案内は一切しません。
無料相談の後、ご契約はお客様のご判断で決めていただきます。押し付けや強引なご案内は一切しません。
FAQ
よくあるご質問
お問い合わせの前によくいただくご質問をまとめました。
解決しない場合はお気軽にご相談ください。
任意後見人は誰でもなれますか?
成年後見人になれない方(未成年者・破産者など)を除けば、家族・知人・専門家などが任意後見人になることができます。当事務所が任意後見人をお引き受けすることも可能です。
任意後見契約を結んだ後、取り消すことはできますか?
判断能力がある間は、公証人の認証を受けた書面により解除することができます。ただし任意後見監督人が選任された後(発効後)は、家庭裁判所の許可が必要になります。
任意後見と生前事務委任契約・死後事務委任契約は何が違いますか?
任意後見は「判断能力が低下した後」、生前事務委任契約は「判断能力がある間」、死後事務委任契約は「亡くなった後」の手続きをそれぞれ対象としています。3つをセットでご依頼いただくと、現在から死後まで一貫した備えが整います。
いつ頃締結しておくのがよいですか?
判断能力が十分にある間に締結しておくことが重要です。認知症の診断を受けた後では契約が難しくなる場合がありますので、早めのご準備をおすすめします。
公証役場はどこに行けばよいですか?
最寄りの公証役場をご案内します。当事務所がご同行しますので、はじめての方でもご安心ください。
other services
関連サービス
任意後見が発効する前の「比較的お元気なあいだ」の日常手続きや財産管理を任せる契約です。
任意後見と組み合わせることで、判断能力が低下する前後を途切れなくカバーできます。
亡くなった後の葬儀・役所手続き・家財整理などを代行するサービスです。任意後見契約、生前事務委任契約と合わせてご依頼いただく方が多いサービスです。



